オンラインカジノ
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i 統一契約書第7条(事故減額) 選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。 統一契約書第17条(模範行為) 選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規定ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する。 ii 2016年1月29日付けコミッショナー通達で、全12球団に対して、全ての選手、スタッフ、球団職員への野球協約遵守の再徹底とともに、賭博については刑法により処罰されることを十分認識するよう指導することを求めていたところでした。
24日、NPBは正式にオンラインカジノ利用者に対する処分を発表した。山岡を含む16名には制裁金という形で処分が科される。制裁金の総額は1020万円にのぼる。また、NPBと12球団はこの問題を重く受け止め、相応の金額を抽出し、制裁金と合わせた計3000万円をギャンブル依存症対策等に取り組む団体等に寄付することも併せて発表した 。なお、実名公表や出場停止の処分は課さなかった理由について、「2月20日の時点でいろんな著名人から発覚したが、我々は自主申告を求めて、その結果名乗り出た。刑罰が重いか軽いかの比較になるが、決して軽い処罰ではない」「警察が捜査した上で対応してくれているが、もし実名を公表すれば、捜査に悪影響が出る」などと回答した 。
書類送検されたのは、プロ野球、巨人のオコエ瑠偉選手(27)と増田大輝選手(31)です。捜査関係者などによりますと、オコエ選手は、2022年7月とおととし5月に、増田選手は、去年10月から11月にかけて、スマートフォンなどからカジノサイトにアクセスし、金を賭けたとして賭博の疑いが持たれています。調べに対し、いずれも容疑を認めているということです。警視庁は球団から相談を受けて、任意で事情聴取を行うなどして捜査していましたが、自主的に申告してきたことなどから、起訴を求める意見は付けなかったとしています。2人はカジノサイトで「ブラックジャック」や「バカラ」などを利用し、オコエ選手は、およそ700万円を賭けて収支は450万円のマイナス、増田選手は、およそ300万円を賭けて230万円のマイナスだったということです。一方、野球協約で失格処分の対象となっている野球賭博など、スポーツ賭博の利用は確認されていないということです。
カジノギャンブル
「カジノ」は“casino”と英語表記します。「カジノ」は、「各種の遊戯施設を備えた、賭博を主とした娯楽場のこと」です。 もともと「小さな家」や「娯楽場」という意味のイタリア語が語源とされています。「カジノ」を含む、統合型リゾート施設の設置に関する法律」は「カジノ実施法」、「IR実施法」と呼び、日本でも話題になっています。「カジノ」の具体的な娯楽施設やゲームとして、「スロットマシン」や「ルーレット」、「ブラックジャック」などがあります。
鈴木医師「ギャンブル依存症は脳の病気なので、ギャンブルのスイッチが入ると再発しやすくなります。例えば、パチンコ屋の広告などのギャンブルにつながるトリガーを避けることも大事です。最近のパチンコ機はアニメをテーマにした機種も多いので『北斗の拳』や『エヴァンゲリオン』などが刺激になってしまうこともあります。ギャンブルの誘惑はあちこちにあってトリガーを避けることは難しいですが、精神の筋トレといわれるように行動を変えることを地道にやっていくしかありません」
しかし、海外のカジノで一般的に行われている遊技自体が禁じられているわけではない。風俗営業法の第2条第5号に定義される営業(通称:第5号営業)として、景品や金銭と交換できないチップやメダルなどの遊技媒体を用い、客がカジノ的な雰囲気を楽しむカジノバーやメダルゲーム場などの営業を行うことは妨げていない。また、第5号営業でカジノ風の店を営業していることを単に「カジノ」と称される場合も有る。この場合の遊技場は、風俗営業適正化法により、ゲームの結果に従って賞品提供したり、チップの持ち出しや価値が記録された預り証を発行することが禁止されているため、パチンコ店の三店方式のようなシステムを取ることができない。しかし、これを隠れ蓑として賭博を行う者も存在し、たびたび摘発されている 。
1960年代以降、ラスベガスでは装飾や建築物を1つのテーマに合わせたテーマカジノが建設され、家族連れや地元客をターゲットにした新しいカジノが発展した。ショーやリゾート施設といったエンターテイメントとの融合施設が主流となっている。カジノゲーム自体では他社と差別化が図れないのがカジノビジネスの欠点であった。しかし、エンターテイメントショーで自社に顧客を集め、たとえエンターテイメントショー自体が赤字でも、ギャンブルから収益を得るビジネスモデルが一般化している。
その一方で、日本共産党、社会民主党、幸福実現党、れいわ新選組は、ギャンブル依存症の拡大、多重債務の増加、青少年への悪影響、治安悪化、暴力団などの犯罪組織(反社会的勢力)の資金源になるなどの恐れを理由として、カジノ自体に反対している。しかし、日本でその根源になっているパチンコが若者から高年齢層まで全国各地で「いつでも・どこでも・気軽に」遊戯できる全国各地にあるのに対して、カジノは特定の場所のにしか設置が出来ないため、カジノ解禁がパチンコ業界では「遊技者減少」と「規制強化」されると懸念されている 。立憲民主党の枝野幸男代表も「日本人がギャンブルで損した金を、米国に貢ぐ制度」として否定的な見解を示している 。
野澤さん「仕事をしながらパチンコです。車の免許はあったのでトラックの運転手になりました。バブル時代で仕事はあったし、給料も多かったんです。トラックを運転していてもパチンコ屋を見かけるとついつい入ってしまいます。休憩時間だけと思ってもやめられません。パチンコの負けが込んでくるといろんなことが嫌になってしまい、電化製品をトラックで運んでいましたが負けると配送しないで帰ってしまったりして仕事にも支障が出るようになりました」
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オンラインカジノプロ野球
全12球団のうち、所属選手、監督・コーチ、スタッフなど球団関係者から、オンラインカジノ利用の自主申告があった球団は、計7球団で、オンラインカジノの利用を申告した者は計14人でした。いずれも刑法の単純賭博罪の公訴時効(3年)にかからない2022年2月以降の案件です。公訴時効が過ぎた自主申告は、公表の対象としていませんが、必要に応じて調査することにいたします。今回の公表の対象とした自主申告をした者については、各球団において、申告内容を精査・確認した上で、適切に対応してまいります。 なお本日以降も、日本プロ野球選手会とも協議しながら、当面の間、自主申告を受け付けることといたします。
元阪神の選手であり、野球解説者の下柳剛は、「名前を出された山岡は、やっぱりかわいそうだ」と語り、他の14名 も含めて、「違法」とはっきり認識してオンラインカジノを利用した人が少なかったのではないかと主張し(実際、山岡は違法であると認識していなかったという )、オンラインカジノ利用問題は国の無策が招いた問題であるとの意見を述べた。また、オンラインカジノの現状として、合法・違法の境目が非常に複雑で曖昧な点を指摘し、境目がはっきりするようわかりやすく伝えるのが日本政府の仕事だとしたうえで、先に摘発のみ行いつつも、未だ「利用者の自己責任だ」として注意喚起も一切行わない政府の無責任な姿勢が、若者たちの大切な1日、1分1秒を奪った、と批判している 。
また、当組織及び全12球団においては、野球協約第3条に定めるとおり、野球を社会の文化的公共財とするように努める責任があるところ、選手、チーム関係者等に多数のオンラインカジノの利用者が生じてしまったことを重く受け止め ii 、全12球団と一般社団法人日本野球機構が相応の金額を拠出し、これに自主申告者等16名に科した制裁金を合わせて計3,000万円を、ギャンブル依存症対策等に取り組む団体等に寄付することにいたしました。今後、当組織と全12球団においては、選手、チーム関係者等にあらためてオンラインカジノを含めた賭博行為の禁止を徹底するとともに、自主申告者等16名の再発防止も含め十二分な指導を行ってまいります。
i 統一契約書第7条(事故減額) 選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。 統一契約書第17条(模範行為) 選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規定ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する。 ii 2016年1月29日付けコミッショナー通達で、全12球団に対して、全ての選手、スタッフ、球団職員への野球協約遵守の再徹底とともに、賭博については刑法により処罰されることを十分認識するよう指導することを求めていたところでした。
◆野球協約第180条が定める「賭博行為の禁止」 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年以上5年未満の期間の範囲内で期限を定めた失格処分、又は無期限の失格処分とする。 (1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。 (2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
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